2015-09-04 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第16号
フセイン政権が崩壊した後、当局として連合暫定施政当局、CPA、これがございまして、この同意を得て実施をされました。国連決議も一四八三がございました。これで、二〇〇四年の六月に統治権限がイラク暫定政府に移譲された後については、国連安保理決議一五四六号で言及をされたということでございます。
フセイン政権が崩壊した後、当局として連合暫定施政当局、CPA、これがございまして、この同意を得て実施をされました。国連決議も一四八三がございました。これで、二〇〇四年の六月に統治権限がイラク暫定政府に移譲された後については、国連安保理決議一五四六号で言及をされたということでございます。
朝鮮半島有事又は北朝鮮内乱の際、南北軍事境界線付近が無政府状態にあるか、又は第三の勢力が実効的に支配している場合や、国連決議に基づく暫定施政当局が一定の施政権限を認められている下において入国が承認されたとき、その地点まで自衛隊が輸送任務として派遣されている状態において、邦人を輸送している米軍あるいは警備員の集団が敵軍に攻撃されている状況の中で、邦人を救出するためにやむを得ず自衛隊員が任務以外としてそれを
一つの例を申し上げれば、過去イラクのフセイン政権が崩壊したとき、ある意味で、無政府状態と呼ぶかどうかは別として、相手の同意を得るべく相手の政府はなかったわけでございますけれども、そのときには国連決議に基づきまして、いわゆるCPA、アメリカ、イギリス軍等の連合暫定施政当局がイラク政府の代わりにイラクの一定の施政権限を認められたということがございました。
イラクの場合ですが、イラク特措法において、当時イラクに同意を得るべき相手方が存在しなかったと、この場合ですが、この場合は、国連決議によって英米軍等の連合暫定施政当局、CPAというものが存在しましたので、イラク政府の代わりにこのCPAがイラク国民の福祉向上のための一定の施政権限を認められていたことを踏まえて、我が国が活動するに当たってCPAの同意を得たと、こういう例外的な場合があるということを新美の方
もう少し詳しく申し上げるならば、二〇〇三年十二月十日、当時の連合暫定施政当局、CPAというものがございました。これが当時の統治評議会、言わば国会のようなものでございますが、が制定したイラク特別法廷の設置に関する命令を発表し、この命令では、裁判所の手続について次のように定めるということになっているわけでございます。すなわち、裁判長はイラク刑事訴訟法に従い、裁判手続及び証拠に関する規則を起案する。
○吉川政府参考人 六月二十八日に連合暫定施政当局よりイラク暫定政府に統治権限が移譲されましてから約四カ月が経過いたしました。この間の政治プロセスに関する大きな動きとしましては、国民会議が成功裏に開催されたことが挙げられます。 国民会議は、八月十五日から十八日まで、バグダッドにおきまして、イラク十八県の代表、政党・宗教指導者、NGO関係者等、約一千三百人の参加を得て開催されました。
イラクの政治プロセスに関する最近の大きな動きといたしましては、六月二十八日、連合暫定施政当局、CPAからイラク暫定政府に対し統治権限が移譲されました。我が国は、六月二十八日付けをもちまして同暫定政府を承認することを閣議にて了解しました。 国民会議につきましては、七月中の開催が予定されておりましたが、同会議準備委員会側より二週間程度延期する旨の発表があったと承知しております。
イラクの政治プロセスに関する最近の大きな動きとしましては、六月二十八日、連合暫定施政当局、CPAからイラク暫定政府に対し統治権限が移譲されました。我が国は、六月二十八日付をもって同暫定政府を承認することを閣議にて了解しました。 国民会議につきましては、七月中の開催が予定されていましたが、同会議準備委員会側より二週間程度延期する旨の発表があったと承知しています。
○達増委員 そうしますと、この統治評議会二十五人のメンバーはCPAが選んだものでありますし、県ごとの地方評議会のメンバーや各都市の市評議会のメンバーもCPAが選んでいるわけでありまして、CPA、すなわち連合暫定施政当局、米英等連合軍当局が選んだ人たちがその暫定国民議会の代議員を選ぶということになりまして、これはやはり、冗談じゃないよ、直接選挙をやらせろという声がイラク内に出てきてもおかしくないわけであります
それはなぜかといいますと、連合暫定施政当局が暫定的な施政を行っているわけで、今、その合意ができて、イラク人の手によるイラク人のための政府、これを樹立する、これをつくっていくということが進んでいるわけです。 したがって、イラクが無政府状態にあるかといえば、そうではないということです。ただ、事実上、テロがその政治プロセスを妨げるという目的を持って横行しているということはあると思います。
それからさらに、フセイン体制が終わって、連合暫定施政当局、これのもとでイラク人のための道筋が、民主的な政府をつくる道筋が今示されていますけれども、その移行期において、フセイン政権の残存勢力あるいは国外から流入しているテロリスト、そういった人たちが、進もうとしているプロセスを混乱させるということでテロをしている。
自衛隊が我が国の指揮下の下で活動することについては、随時、米国、英国、オランダに説明しており、また、一月下旬には、連合暫定施政当局及び米国防省との間で、自衛隊が連合の司令部の指揮下に置かれないことを改めて確認しております。 我が国は、いかなる意味においても武力紛争の当事国ではなく、また、占領国でもありません。
イラクの現状についてでございますが、現在、フセイン体制が終わり、連合暫定施政当局による暫定的な施政の下、イラク人による民主的な政府の樹立に向けた道筋が示され、現在、その具体化に向けた議論が行われております。また、主要な戦闘は終結したものの、フセイン元大統領の拘束後もテロが継続する等、治安状況については今後ともその動向を注視していく必要があると考えます。
次に、イラクの政治プロセスについてのお尋ねでございますが、昨年十一月十五日のイラク統治評議会と連合暫定施政当局との間の合意によれば、本年六月末までに選出される移行行政機構が統治権限を承継することとされています。その後、二月末までに制定される基本法が定める基本的人権の尊重、司法の独立、軍・警察の文民統制といった原則の上に立ち、憲法制定や新政府の樹立を準備することとなるとされています。
昨年十一月十五日のイラク統治評議会と連合暫定施政当局の間の合意によれば、本年六月末までに移行行政機構が統治権限を承継し、二月末までに制定される基本法に基づき、憲法制定や新政府の樹立を準備することとなります。
イラクに派遣される自衛隊の法的地位でございますが、自衛隊は、連合暫定施政当局命令第十七号における連合の要員の定義のうち、連合国により展開されるすべての部隊に該当いたします。 自衛隊は連合軍司令部の指揮下に入るのかとのお尋ねでありますが、イラクに派遣される自衛隊は我が国の指揮下にあり、連合軍の指揮下に入ることはありません。
イラクにおける国際社会の人道支援についてでございますが、赤十字国際委員会の見解の趣旨は、軍事的な保護を必要とするような治安状況下で人道支援活動に従事することは困難との認識を示したものであって、連合暫定施政当局による施政が障害となっているとの立場ではないと理解しております。 我が国の自衛隊派遣の理由に人道復興支援を挙げることについての御質問でございます。
連合暫定施政当局命令第十七号及びブレマー長官の書簡は、イラクに派遣される自衛隊が、我が国の排他的管轄権に服し、イラクにおいて裁判権免除等の特権免除を享受することを確認したものであって、武力紛争当事者に適用される戦時法規の適用を受ける軍隊であるとは述べておりません。イラク人道復興支援特措法に基づき自衛隊が行う活動は、憲法との関係で問題はないと思っております。
この点につきましては、連合暫定施政当局命令第十七号における連合の要員とは、連合軍の要員のみならず、イラクにおいてさまざまな形でイラクの復興等に貢献するために活動する諸国の要員をも含むものであります。 いずれにせよ、我が国は、いかなる意味においても、武力紛争の当事国ではなく、また占領国に当たらず、あくまでも自衛隊は我が国の指揮下において活動するものであります。
つまり、まず憲法をつくって、その上で選挙をやって、そしてイラクの国民による政権をつくるという考え方から、五月に暫定議会をつくって、六月に移行行政機構をつくり、そのときにCPA、連合暫定施政当局を解散するというふうに考え方を変えました。総理はどっちの考え方がいいと思うんですか。
法的に最終的な権限がどこにあるかというと、今委員も一言おっしゃったCPA、連合暫定施政当局ですが、これに存在をするというふうに考えられています。 ただ、統治評議会は今CPAからどんどん統治の権限を移譲されつつありまして、大きな権限を持っていて、実際の政治力を発揮し得る主体となる組織であるというふうに考えております。
○山本副大臣 ヨーロッパの各国がわかっているということはあり得ない話でございまして、コアグループ、特に議長国同士、すなわち、日本、アメリカ、EU、UAE、このほか、国連、IMF、世銀、CPA、連合暫定施政当局、この議長国がそれぞれそういう取り決めになっているということなので、EUだけが公表したということはないだろうと思います。
総理大臣、私は、ここで書いてある、外務省の資料でも何て書いてあるかといえば、イラク連合暫定施政当局、CPAに属する国際調整評議会、これと調整やるということになったら、必然的に占領軍と一体である、占領軍に属しているということになると思いますが、総理、いかがですか。
違うんですが、それは細かな違いであって、結局、結局、私が理解しているところでは、連合暫定施政当局、CPAと、それから連合司令部の二本立てで今イラクを治めている、こういうふうに理解しているんですが、それでいいですよね。どうですか、お答えになりますか。
それから、CPA、いわゆる連合暫定施政当局との関係でございますけれども、これについてもまだつまびらかではございませんので、同じように確認をしているところでございますので、確たることは申し上げられない段階でございます。
○平沼国務大臣 通産省とおっしゃいましたけれども、経済産業省でございますが、現在、経済産業省の通商政策局の企画官が一名、それから民間人が三人、これが、連合の暫定施政当局に比較的安全だと言われているバスラに行っているわけであります。